空き家バンク利用申込み

空き家バンク利用をご希望の方は下記からお申し込みください。
確認後、担当者からご連絡いたします。
お申し込み内容によっては、情報提供出来ない場合がございます。
予めご了承下さい。

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Japan

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※同居家族が4名以上の場合は下記にご記入ください。
※現在の勤務先名・職種など、詳細記入をお願いします。(任意)
希望価格(賃貸)
希望価格(売買)
その他希望条件

必ず下記規約および個人情報保護方針を確認いただき承認ボタンにチェックをお願いします

【注意事項】

●契約に関して

日南町役場および一般社団法人山里Loadにちなんは登録してある空き家物件の情報提供のみ行い、不動産仲介はいたしません。
空き家の賃貸・売買契約される場合は個人間での契約になります。予めご了承ください。

【誓約書】

私は、日南町空き家情報活用制度による利用登録にあたり、申込書記載事項に虚偽がないことを誓約します。なお、当該申し込みにより得た情報については、私自身が空き家利用登録申込書に記載した利用目的に沿って利用し、決して他の目的で使うことはありません。
また、空き家を利用することとなった時は、制度の趣旨をよく理解し、日南町の在住者としての自覚を持ち、地域との協調連帯に努めることを誓約します。

【日南町空き家情報活用制度要綱】

  • (目的)

    第1条 この要綱は、日南町における空き家の有効利用と定住人口の増加を図るため、空き家情報活用制度について、必要な事項を定めるものとする。

  • (用語の定義)

    第2条 この要綱において、次のとおり用語の定義を定める。

    • (1)空き家情報活用制度
      日南町内の空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。)に関する情報及び 日南町への定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に関する 登録を通して、空き家の所有者等及び利用希望者に対して斡旋を行う制度をいう。
    • (2)所有者等
      当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃借を行うことができる権利を有する者をいう。
    • (3)斡旋
      空き家及び空き家利用希望者に関する情報で、所有者等及び空き家利用希望者に有用な情報等を提供することをいう。
  • (適用上の注意)

    第3条 この要綱は、空き家情報活用制度以外の空き家の取引を規制するものではない。

  • (空き家の登録申込み等)

    • 第4条 空き家情報活用制度による空き家の登録を行う所有者等は、日南町空き家情報登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
    • 2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認のうえ、日南町空き家情報台帳(以下「台帳」という。)に登録しなければならない。
    • 3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を所有者等に通知するものとする。
    • 4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報活用制度による利用が適当と認めるものは、当該所有者等に対して、当該制度による登録を勧めることができる。
  • (登録事項の変更)

    第5条 前条の規定による空き家の登録申込みを行った所有者等は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

  • (台帳の登録抹消)

    第6条 町長は、台帳に登録した空き家の所有権等の異動があったとき、又は所有者等から空き家情報登録の抹消の届け出あったときは、台帳の修正又は抹消を行わなければならない。

  • (利用希望者の登録)

    • 第7条 空き家情報活用制度による空き家の利用希望者は、日南町空き家利用登録申込書(様式第2号)に誓約書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。
    • 2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、台帳に登録するものとする。
  • (利用希望者に係る登録事項の変更)

    第8条 前条の規定により登録を行った空き家利用希望者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

  • (利用希望者の登録抹消)

    第9条 町長は、利用希望者が、次の各号のいずれかに該当するときは、台帳の登録を抹消するとともに、その旨を利用希望者に通知するものとする。

    • (1)空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき
    • (2)登録内容に虚偽があったとき
    • (3)利用希望者から台帳の登録抹消の届出があったとき
    • (4)その他町長が適当でないと認めたとき
  • (斡旋等)

    • 第10条 町長は必要に応じて、空き家の所有者等及び利用希望者に対して、台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
    • 2 町長は、空き家の所有者等及び利用希望者に対して、空き家に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。
    • 3 契約後のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。
  • (個人情報の保護)

    第11条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による台帳に記載された個人情報の取り扱いについては、日南町個人情報保護条例に定めるところによる。

  • (その他)

    第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

  • 附則

    この要綱は、平成18年1月10日から施行する。

【個人情報保護方針】

  • ●個人情報

    日南町は、本ウェブサイトをご利用になる方(以下「利用者」という)のプライバシーを尊重し、利用者の個人情報(以下の定義に従います。)は「日南町個人情報保護条例」の定めるところにより、適正に取り扱うものとします。
    ※個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。(住所、氏名、電話番号、E-mailアドレス等)

  • ●個人情報の利用目的

    日南町は、提供を受けた個人情報を以下の目的で利用します。

    • (1) 利用者への連絡、お問い合わせに対応するため
    • (2) その他利用者の個人的便益のため
  • ●個人情報の利用の範囲

    日南町は、提供を受けた個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱います。個人情報を利用目的の範囲外で取り扱う場合は、あらかじめ利用者本人の同意を得て行います。

  • ●個人情報の第三者への開示

    利用者の個人情報について、利用者本人の同意を得ずに第三者に開示することは、原則しません。ただし以下の場合は、関係法令に反しない範囲で利用者の同意なく利用者の個人情報を開示することがあります。

    • (1) 法律、裁判所、行政機関又はこれらに準じた権限を有する機関の命令に従う場合
    • (2) 利用者本人又は第三者の権利や財産を保護、または防御する場合
    • (3) 利用者本人から明示的に第三者への開示又は提供を求められた場合
    • (4) サービスを維持するために必要であると日南町が合理的に判断した場合
  • ●SSLについて

    当サイトでは、すべてのページにおいてSSL(Secure Socket Layer)による暗号化通信を実施し、通信途中の第三者による盗聴や改ざん等を防いでいます。

  • ●アクセスログの記録について

    閲覧された端末の情報(IPアドレス、ブラウザの種類、アクセス時間など)をアクセスログとして記録しています。これはウェブサイトの運用管理や利用状況の統計分析のために利用します。なお、これらの情報により個人を特定することはできません。

  • ●Google Analyticsの利用について

    当サイトでは、ウェブサイトの利用状況を把握するためにGoogle Analyticsを利用しています。Google AnalyticsはCookieを使用して利用者の情報を収集しますが、個人を特定する情報は取得していません。Google Analyticsの利用規約・プライバシーポリシーについてはGoogle Analyticsのホームページでご確認ください。なお、Google Analyticsのサービス利用による損害については、日南町は責任を負わないものとします。

  • ●お問い合わせ先

    本プライバシーポリシーに関しての不明点・お問い合わせは以下までご連絡ください。
    一般社団法人山里Loadにちなん
    住所:〒689-5211 鳥取県日野郡日南町生山153番地2(JR生山駅舎内)
    TEL / FAX : 0859-82-1715
    E-mail:info@load-nichinan.jp
    日南町個人情報保護条例

【反社会的勢力ではないことの誓約書及び照会同意書】

  • 1 自己および家族は、現在または将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約いたします。

    • (1) 暴力団
      暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日号外法律第77号。以下「暴 対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
    • (2) 暴力団員
      暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。または暴力団員でなくなってから5年を経過しないもの。
    • (3) 暴力団準構成員
      暴力団または暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力する者のうち、暴力団員以外の者をいう。
    • (4) 暴力団関係企業
      暴力団員が実質的に経営する企業または暴力団準構成員もしくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、もしくは関与する者または業務の遂行などにおいて積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。
    • (5) 総会屋等
      総会屋、会社ゴロ企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう
    • (6) 社会運動等標榜ゴロ
      社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐 れがあり、市民生活の安全に脅威を与えるものをいう。
    • (7) 特殊知能暴力集団等
      暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。
    • (8) その他の各号に準ずる者及び団体(以下、本項各号に該当する者を「反社会的勢力」という。)
  • 2 自己および関係者は、現在または将来にわたって、反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係 にある者に対して資金等の提供をし、または便宜を供与する等の関係を有しないことを誓約いたします。
  • 3 自己および関係者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないこ とを誓約いたします。

    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて貴協会の信用を棄損し、または貴協会の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準ずる行為
  • 4 自己および家族は、上記各号のいずれかに該当するか否かの確認のため、貴協会が必要と判断した時は専門機関(警察、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター)に照会することについて同意します。
  • 5 自己および関係者は、虚偽の申告をしたことが判明した場合に、除名等となっても一切異議を申し立てません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切自己および関係者の責任といたします。

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